納税証明書その3とその3の3の違いは、実は「誰についての証明が必要か」という一点に集約されます。提出先から急に指定されても、名前が似すぎていてどちらを取得すべきか戸惑ってしまいますよね。
でも大丈夫、自分自身の状況を整理するだけで、この悩みは驚くほど一瞬で解決できるのです。
本記事で解説する判別法を知れば、正しい書類をわずか3分で特定できるため、役所での二度手間も防げるはずです。迷いをスッキリ解消して、自信を持って申請手続きを完了させましょう。

- その3は全税目、その3の3は法人の主要税目が対象
- 建設業許可や入札、酒販免許などの申請時に必要
- e-Taxや税務署で取得でき、所定の手数料がかかる
納税証明書その3とその3の3の違いを解説

納税証明書には「その1」から「その4」までいくつかの種類がありますが、特に「その3」のグループは内容が似ていて迷いやすいですよね。ここでは、それぞれの証明内容や対象者の違いについて分かりやすく整理していきます。
証明内容
納税証明書その3シリーズの最大の特徴は、未納の税金がないことを証明する点にあります。一般的に「完納証明書」とも呼ばれ、融資や許認可の申請で求められることが多い書類です。
国税庁の規定によると、証明対象となる税目の範囲に明確な違いが設けられています。その3は全ての国税が対象ですが、その3の2やその3の3は特定の税目に限定されているのがポイントです。
提出先によって「どの税目の証明が必要か」が異なるため、事前に確認しておく必要があります。間違った種類を請求してしまうと、再発行の手間と手数料が余計にかかってしまうので注意しましょう。
まずは以下の表で、それぞれの対象者と証明される税目の違いをざっくりと比較してみてください。
| 種類 | 対象者 | 証明される主な内容 |
|---|---|---|
| その3 | 個人・法人 | 全ての国税について未納がないこと |
| その3の2 | 個人 | 申告所得税と消費税に未納がないこと |
| その3の3 | 法人 | 法人税と消費税に未納がないこと |

自分の事業形態と、証明したい税金の種類で選ぶのが基本ですよ!
その3
納税証明書「その3」は、請求者に関わる全ての国税について、未納の税額がないことを証明する書類です。対象者が個人か法人かを問わず、全ての税目に対して「滞納がありません」と宣言するものだと考えてください。
特定の税目だけでなく、全ての国税を網羅的にチェックされるため、非常に信頼性の高い証明となります。全税目で滞納がないことを一度に証明できるのが、この書類の大きなメリットです。
ただし、全ての税目が対象になる分、一つでも未納があると発行されないケースもあります。もし一部の税金に猶予を受けている場合などは、事前に税務署へ相談しておくのが安心ですね。
私の場合、どの種類が必要か明示されていない時は、念のためこの「その3」を選ぶようにしています。広範な証明ができるので、多くの公的な手続きで汎用的に利用できるからです。



「全部まとめて証明したい」という時は、その3を選べば間違いないんですね。
その3の2
「その3の2」は、主に対象を個人事業主の方に絞った納税証明書です。証明される税目は、申告所得税及び復興特別所得税、そして消費税及び地方消費税の2種類に限定されています。
個人の方が「所得税と消費税さえ証明できればOK」という場面で、ピンポイントに利用される書類です。個人事業主が所得税や消費税を証明する際に、最も頻繁に使われるタイプと言えるでしょう。
例えば、特定技能などの在留資格申請において、個人の納税状況を証明する際によく指定されます。法人の方はこの「その3の2」を使うことはないので、そこだけはしっかり区別しておきましょう。
手続きをスムーズに進めるためには、自分の事業形態が「個人」であることを再確認してください。特定の税目だけを対象にするため、審査側にとっても確認すべきポイントが明確になるのが特徴です。



個人の方は、この「3の2」という数字を覚えておくと役立ちますよ。
その3の3
「その3の3」は、法人(会社)向けの納税証明書で、特定の国税に絞って未納がないことを証明します。対象となるのは、法人税及び地方法人税、そして消費税及び地方消費税の2つです。
会社経営をされている方が、法人としての納税義務を正しく果たしているかを示すために使われます。法人が法人税と消費税の完納を証明する用として、実務上は非常にポピュラーな書類です。
建設業の許可申請や、公共事業の入札参加資格を得る際など、ビジネスシーンで欠かせない存在ですね。全ての税目を対象とする「その3」よりも、必要な項目に絞っているため、提出先のニーズに合致しやすいです。
最近では、オンラインでの請求も普及しており、オフィスにいながら簡単に取得できるようになりました。法人の場合は、代表者だけでなく代理人による請求も可能ですが、委任状が必要になる点には注意しましょう。



会社で「納税証明書をとってきて」と言われたら、まずは3の3を疑えば良さそうですね!
納税証明書が必要になる主な利用シーン


ここからは、納税証明書が具体的にどのような場面で必要になるのかを確認していきましょう。
金融機関の融資
銀行や日本政策金融公庫などから融資を受ける際、納税証明書はほぼ確実に求められる必須書類です。金融機関は、融資先がしっかりと税金を納めているかどうかを、経営の健全性を測る重要な指標としています。
もし税金の滞納がある場合、融資の審査に通ることは極めて難しくなってしまうのが現実です。融資審査では納税状況が経営の信頼性に直結するため、不備のないよう準備しておきましょう。
通常は直近2期分の「その1(所得金額等の証明)」と「その3」シリーズをセットで提出することが多いです。借入の検討を始めたら、まずは納税状況をセルフチェックし、早めに書類を手配しておくことをおすすめします。
審査の直前になって慌てないよう、顧問税理士さんとも連携しておくと安心ですね。金融機関によって必要な「その◯」の番号が指定されるので、担当者の指示をよく聞いておきましょう。



税金の未納があると融資は一気に厳しくなるので、日頃の納税が本当に大切です。
補助金・助成金
国や自治体が実施する補助金・助成金の申請でも、納税証明書の提出を求められることが多々あります。公的な資金を投入する以上、受給者が国民の義務である納税を果たしているのは最低条件だからです。
申請要領を読み込むと、多くの場合で「納税証明書(その3の3など)の写し」といった記載が見つかります。補助金の受給要件として納税証明が必要になるケースは非常に多いので、公募が始まったらすぐに確認しましょう。
補助金の種類によっては、国税だけでなく地方税(法人住民税や事業税など)の証明書もセットで必要な場合があります。提出先が求めているのが「国税」なのか「地方税」なのか、間違えないように注意してください。
締め切り間際に書類の不備が見つかると、せっかくの受給チャンスを逃してしまうかもしれません。余裕を持って準備し、電子交付されたデータをそのまま活用するなどの工夫も効果的です。



補助金のチャンスを逃さないためにも、書類の準備は真っ先に終わらせたいです!
公共事業の入札
建設業などを営んでいる方が、国や地方自治体が発注する公共工事の入札に参加する場合にも納税証明書が必要です。入札参加資格審査(指名願)のタイミングで、経営事項審査結果などと共に提出します。
ここでは法人の場合、「その3の3」が指定されるのが一般的となっています。公共事業への参入には適正な納税の証明が必須であり、これがなければ土俵にすら上がれません。
最近のトレンドとしては、納税証明書そのものを紙で提出する代わりに、システム間連携が推奨されています。国税庁のシステムと入札システムを繋ぐことで、自動で納税情報を確認できる仕組みが広がっているのです。
このようなデジタル化の進展により、わざわざ税務署へ足を運ぶ負担は大幅に軽減されています。最新の入札要領をチェックして、最も効率的な提出方法を選べるようにしておきたいですね。



入札はスピード勝負な面もあるので、システム連携などの便利な機能は積極的に使いましょう。
在留資格の申請
外国籍の方が日本で就労したり、ビザの更新・変更を行ったりする際にも、納税証明書が重要な役割を果たします。特に出入国在留管理局への申請では、個人の納税状況が厳格にチェックされるポイントです。
特定技能などの資格申請では、個人事業主なら「その3の2」、法人なら「その3の3」が必要になることがあります。在留資格の維持や更新において納税義務の履行は不可欠な判断材料となるからです。
もし意図せず未納があった場合、ビザの許可が下りないなどの深刻なリスクに繋がる恐れがあります。自分では払ったつもりでも、手続きの漏れがないか事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
本人だけでなく、雇用する側の企業も納税証明書を求められるケースがあるため、組織全体で準備を進めましょう。手続きが複雑な場合は、行政書士などの専門家に相談するのも一つの手ですね。



ビザに関わる書類は特に慎重に準備しないといけないので、種類の間違いは禁物ですね。
納税証明書の取得方法と発行手数料


次に、納税証明書を実際に手に入れるための具体的な手順と、かかる費用について見ていきましょう。
e-Taxで請求
今最もおすすめなのが、国税庁のシステムである「e-Tax」を利用したオンライン請求です。自宅やオフィスのパソコンから24時間いつでも手続きができ、窓口に行く手間や待ち時間を完全にゼロにできます。
画面の指示に従って必要事項を入力するだけなので、慣れてしまえば数分で終わるほど簡単です。e-Taxを利用すると手数料が安く抑えられるため、コスト面でも大きなメリットがあります。
取得した証明書は、PDF形式でダウンロードできる「電子交付」と、書面で郵送してもらう方法が選べます。電子交付なら、何枚コピーしても有効なデータとして扱えるので、複数の提出先がある場合にも非常に便利です。
ただし、利用にはマイナンバーカードや電子証明書が必要になるため、事前の準備は済ませておきましょう。一度設定してしまえば、次からの請求がぐっと楽になるはずですよ。
マイナンバーカードなどを使って利用者識別番号でログインします。初めての方は利用者情報の登録から始めましょう。
メニューから「納税証明書の交付請求」を選び、必要な種類(その3など)を指定します。提出先が求めている番号を間違えないよう慎重に選択してください。
氏名、住所、証明を受けたい期間などの情報を入力します。全ての入力が終わったら、電子署名を付与してデータを送信しましょう。



スマホからも請求できるようになったので、忙しい方には本当におすすめの方法です!
税務署窓口で請求
インターネットの操作に不安がある方や、どうしても今日中に紙の原本が必要という方は、税務署の窓口で請求しましょう。所轄の税務署へ直接足を運び、備え付けの「納税証明書交付請求書」に記入して提出します。
窓口では職員の方に相談しながら進められるため、書類の種類に迷っている時などは安心感がありますね。窓口請求ならその場で即日発行してもらえるのが、オンラインにはない最大の強みです。
ただし、混雑状況によっては1時間以上待たされることもあるので、時間に余裕を持って行くようにしてください。また、窓口の受付時間は平日の日中に限られているため、お仕事が忙しい方はスケジュール調整が必要です。
本人確認書類(運転免許証など)や、法人の場合は代表者印を忘れずに持参しましょう。事前に自宅で請求書をダウンロードして記入しておくと、滞在時間を短縮できるのでおすすめですよ。



急ぎで原本が必要な時は、直接税務署に行くのが一番確実なんですね。
郵送で請求
税務署が遠方にあったり、窓口に行く時間が取れなかったりする場合は、郵送で請求することも可能です。請求書と必要書類、返信用封筒を同封して、所轄の税務署あてに送付します。
返信用封筒には必ず切手を貼り、宛先を明記しておくことを忘れないようにしてください。郵送請求は手元に届くまで数日から1週間ほどかかるため、期限に余裕がある時に利用しましょう。
また、手数料の支払いには「収入印紙」を使用します。必要な金額分の印紙を郵便局などで購入し、請求書に貼付して送る形式です。
お釣りが出ないよう、ぴったりの金額を準備するのがマナーですね。
移動コストはかかりませんが、郵送の往復時間がどうしてもネックになります。お急ぎの場合は速達を利用するなどの工夫が必要ですが、基本的にはe-Taxの方が早くて安上がりですよ。



昔はこれが主流でしたが、今はe-Taxの方がずっと便利に進化していますね。
手数料を支払う
納税証明書の発行には、1枚(1税目・1年度)あたりに所定の手数料が発生します。注目すべきは、請求方法によってこの手数料の金額が変わるという点です。
具体的には、窓口や郵送での請求は1枚400円ですが、e-Taxで請求して窓口で受け取ると370円になります。さらに、e-Taxで電子交付を受ける場合はさらに安くなるケースもあり、オンライン請求を賢く使えば発行コストを削減できるのです。
支払方法も、窓口なら現金や収入印紙、e-Taxなら電子納税(ペイジーなど)やクレジットカードが利用できます。特に電子納税なら、スマホ一つで決済まで完結するので非常にスマートです。
法人の場合、複数の年度や税目の証明を一度に請求すると、合計金額が意外と高くなることもあります。事前にいくら必要かを計算しておき、支払い手段を準備しておくと手続きがスムーズに進みますよ。
| 請求方法 | 受取方法 | 1枚あたりの手数料 |
|---|---|---|
| 税務署窓口 | 窓口(書面) | 400円 |
| 郵送 | 郵送(書面) | 400円 |
| e-Tax(オンライン) | 窓口(書面) | 370円 |
| e-Tax(オンライン) | 電子交付(PDF) | 370円 |



たかが数十円の差ですけど、何枚もとる時はバカにならないですよね。
システム連携を利用
最近、特に公共事業の入札や許認可申請などの実務で注目されているのが、システム間連携による「納税情報の自動添付」です。これは、納税証明書という紙の書類をやり取りする手間を省くための仕組みです。
申請先のシステムと国税庁のデータを紐付けることで、役所側が直接納税状況を確認できるようになります。納税情報の自動連携により書類の添付自体が不要になるケースが増えており、実務負担が劇的に減っています。
この仕組みを利用するためには、あらかじめe-Tax側で「情報の共有」に関する同意などの設定を行っておく必要があります。一度設定してしまえば、その後の申請では証明書を取得し直す必要がなくなるので、長期的に見れば非常に効率的です。
今後、多くの行政手続きでこの自動連携が標準化されていくことが予想されます。最新のシステム運用に合わせて、自分たちの手続きもアップデートしていくことが、スマートな経営への近道ですね。



紙を印刷して、またスキャンして…という手間がなくなるのは本当に助かりますよ!
納税証明書を請求する際の実務上の注意点


いざ請求しようとした時に、「あれ?どうすればいいんだっけ?」と困らないための実務的なアドバイスをまとめました。
発行までの日数
納税証明書が必要になる場面では、多くの場合で提出期限が迫っています。そのため、「いつ手元に届くのか」というスケジュール感を持っておくことは、実務担当者にとって非常に重要です。
窓口請求なら即日ですが、e-Taxの場合はデータの処理に一定の時間が必要になることを忘れてはいけません。e-Tax請求でも電子交付まで数時間から1日程度かかる場合があるため、即時発行ではない点に注意しましょう。
特に確定申告の時期などは、税務署のシステムが混み合い、通常よりも発行が遅れるリスクも考えられます。余裕を持って、遅くとも提出期限の3日前には請求手続きを終えておくのが「デキる担当者」の鉄則ですね。
私自身も、過去に期限ギリギリで焦った経験があります。システムのメンテナンス時間なども重なると全く動けなくなるので、早めの行動が一番の対策になりますよ。



「明日までに必要!」とならないように、前もって手配するクセをつけたいです。
書類を間違えた場合
もし間違った種類の納税証明書を請求し、すでに発行されてしまった場合、残念ながら手数料の払い戻しは受けられません。再請求には再び同じだけの手数料がかかってしまうため、事前の確認が何より大切です。
提出先から送られてきた案内メールや書類の募集要項に、必ず「その◯の◯」という指定があるはずです。請求前に必ず提出先の指定した種類を再確認することで、無駄な出費と時間を防げます。
もし種類がよく分からない時は、恥ずかしがらずに提出先の担当者に電話で聞いてしまいましょう。「法人の未納がない証明が欲しいのですが、その3の3で合っていますか?」と確認するだけでミスは防げます。
一度間違えると、正しい書類を取得し直すのにまた時間がかかり、申請期限に間に合わなくなる可能性もあります。二度手間にならないよう、石橋を叩いて渡る慎重さが求められるポイントです。



「きっとこれだろう」という思い込みが一番怖いので、必ず原文をチェックしてくださいね。
支店分の請求方法
全国に支店を持つ法人の場合、「支店の納税証明書はどうすればいいの?」という疑問を持つかもしれません。結論から言うと、国税の納税証明書は原則として法人の「本店」を所轄する税務署に一括で請求します。
法人税や消費税は会社全体で申告・納税するものなので、支店ごとに別々の証明書が出るわけではありません。本店の所轄税務署に対して会社全体の分を請求すればOKですので、迷わず手続きを進めてください。
ただし、地方税(事業税や住民税など)の場合は、各支店がある自治体ごとに証明書が必要になるケースがあります。国税と地方税では請求先もルールも異なるため、混同しないように整理しておきましょう。
入札などで支店単位の納税状況を求められる場合でも、国税に関しては本店の証明書で対応するのが一般的です。必要に応じて、提出先に「国税は全社一括の証明になります」と一言添えると親切ですね。



支店がたくさんある会社でも、国税の窓口は一つなんですね。安心しました!
本人確認書類の準備
納税証明書は個人の所得や会社の納税額といった、極めて重要な機密情報を含む書類です。そのため、窓口で請求する際には厳格な本人確認が行われます。
個人の場合は運転免許証やマイナンバーカード、法人の場合は代表者本人の確認書類に加えて、会社の印鑑証明書などが必要になることもあります。本人確認書類が不足していると発行を拒否されるため、事前に持ち物リストをチェックしましょう。
代理人が請求する場合には、さらに「委任状」という高い壁が立ちはだかります。委任状には委任者の押印が必要であり、記載内容に少しでも不備があると受理してもらえません。
窓口まで行ったのに「書類が足りない」と言われて帰ってくるのは本当に切ないものです。国税庁のホームページで必要書類の一覧が公開されているので、出発前にカバンの中を再確認してくださいね。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 手数料(現金または収入印紙)
- (法人の場合)代表者の資格を証明する書類や代表者印
- (代理人の場合)委任状と代理人の本人確認書類



忘れ物をすると税務署往復で半日潰れちゃうので、指差し確認が大事ですよ!
納税証明書その3その3の3違いに関するQ&A
まとめ:正しい納税証明書を選んで円滑に申請しよう
- その3は個人の納税状況を示すもので、その3の3は法人の法人税等に未納がないことを証明する書類です。
- 公共事業の入札や免許申請など、提出先の指定に合わせてどちらの書類が必要かを正確に把握しましょう。
- 取得は窓口以外にe-Taxでも可能であり、オンライン請求を活用すれば手数料を安く抑えられます。
- 証明書には有効期限を設けている提出先が多いため、必要になる直前のタイミングで取得するのが安心です。
納税証明書「その3」と「その3の3」の違いは、証明される税金の範囲にあります。すべての国税をカバーするなら「その3」、法人が法人税と消費税のみ証明するなら「その3の3」を選べば間違いありません。
判断のポイントは自分の立場と必要な税目。実は、この選択ミスで手数料と時間をムダにするケースが意外と多いんです。
まずは提出先が求める要件を再度チェックしましょう。迷ったら、全税目を網羅できる「その3」を選ぶのが私のおすすめです。
さっそく必要な書類を手に入れて、余裕を持って申請を進めてください。早めの準備が、スムーズな手続きのための第一歩ですよ。








